こんにちは、menmoです。
あけましておめでとうございます。
今日は、ふるさと納税以外の寄付金控除について、自分なりに調べたことをまとめようと思います。
日本赤十字社への寄付
この度、能登半島地震のニュースを受け日本赤十字社へわずかではありますが寄付をさせていただきました。
また、都度の寄付とは別に、毎月の定期寄付の登録をしまして、会員となりました。
https://www.jrc.or.jp/domestic_rescue/2024notoearthquake.html
日本赤十字社の会員への加入
毎月の会員になることで、何か特別なサービスを受ける等のことはありません。
が、いつどこで起こるか分からない日本全国の災害に向け、定期的な支援を行うことができます。
特に、災害が起こってからの初動の資金になればと思い、定期寄付をすることを決めました。
クレジットカードでの支払いの他、amazon payも対象になります。
寄付金控除について
寄付金控除はふるさと納税以外に、日本赤十字社等への寄付も対象になります。
そのため、併用は可能です。
ふるさと納税は「地方自治体」へ、日本赤十字社は「指定寄付金」に該当します。
ふるさと納税との計算の違い
日赤へ寄付した場合の寄付金控除は、
- 寄附金控除:寄付金の金額※上限は寄付者の年間所得総額の40%までー2,000円を所得金額から所得控除
- 個人住民税控除:総務大臣が指定した特定の事業の寄付金に適用され、(寄付金額※上限は寄付者の年間所得総額の30%までー2,000円)×10%を住民税から税額控除
地方自治体へ寄付した場合(ふるさと納税)は、
- 寄附金控除:寄付金の金額※上限は寄付者の年間所得総額の40%までー2,000円を所得金額から所得控除
- 個人住民税控除(基本分):(寄付金額 - 2,000円) × 10%を住民税から税額控除
- 個人住民税控除(特例分):(寄付金額 - 2,000円)× (100% - 10%- 所得税率)を住民税から税額控除
と違いがあるようです。…難しいですね!
制度は良く変わるため、必ず調べてからの寄付をお勧めします。
ふるさと納税は住民税における特例分の控除枠がありますが、通常の寄付ですとそのような特例分はありません。
また、住んでいる自治体によって通常の寄付金も住民税控除の対象かどうか変わってきます。
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の10%(都民税4%、区市町村民税6%)が住民税額から控除されます。
https://www.jrc.or.jp/chapter/tokyo/contribute/tax/
ふるさと納税と併用する場合、ふるさと納税の上限に影響がありそうです。
源泉徴収票が届いてから、こちらのツールにて計算すると良さそうなので、紹介させていただきます。
https://kaikei7.com/shotokuzei_juuminzei_keisan/
結論
日本赤十字社へ寄付を行い、控除の申請をする場合確定申告が必要となります。
そのため、ふるさと納税ではワンストップは使えません。
そして、あくまでも寄付金としての納付であることを踏まえ、今年は多少オーバーしてもふるさと納税と日赤への寄付を併用していこうと考えています。
また、今年のふるさと納税については、能登半島地震被災地への返礼品なしの寄付を行う予定です。
早い復興を祈ります。
menmo